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保育施設への入所

保育施設への入所について

保育施設とは

 保育施設は、保護者が仕事や病気、出産、介護などで、家庭での保育が困難な児童を保護者にかわって保育するところです。

保育施設を利用するには

 観音寺市内の教育・保育施設を利用するには、入所申し込みと同時に、保護者や子どもの教育・保育の必要性に応じた「支給認定」を受けていただきます。ご家庭の状況により、利用できる施設、時間が異なります。

支給認定区分

認定区分対象児童利用できる施設
 
1号認定満3歳以上で教育を希望する

・幼稚園
・認定こども園

2号認定満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当する

・認定こども園
・保育所(園)

3号認定満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当する

・認定こども園
・保育所(園)
・小規模保育施設
・事業所内保育施設

保育必要量(利用可能時間)

 2号認定・3号認定については、保護者の就労時間等に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれかの
 「保育必要量」の認定を受けることが必要となります。

保育必要量区分1日あたりの利用上限利用可能時間
 
保育標準時間最大11時間保育施設開所時間
保育短時間最大8時間午前8時30分~午後4時30分

入所できる基準(保育を必要とする事由

 観音寺市に住民登録されている児童であること。児童と同世帯に保護者がいること。
   
(父または母が別世帯・他市在住等の場合は、必ず申込書に現住所を記入してください)

   ※住民票が観音寺市にあっても、生活の実態が市外にある場合は入所できません。ご注意ください。

 

保育必要事由

具体的な状況

保育必要量(利用可能時間)

1

就労

月64時間以上の就労

(月16日または週4日以上必要)

標準時間認定:
月120 時間以上の就労

短時間認定:
月64時間以上
月120 時間未満の就労

2

妊娠・出産

出産予定である。または出産後間もない。
(入所可能日数:出産月を挟んで、前後2か月。合計5か月間)
※出産日が確定した時点で退所月が前後する場合があります。ご了承ください。

標準時間認定
※短時間も可

3

疾病・障がい

保護者が疾病若しくは負傷または心身に障がいを有していて、児童の保育に支障がある。

標準時間認定
※短時間も可

4

介護・看護

その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障がいのある人がいて常にその介護・看護にあたっている。

標準時間認定
※短時間も可

5

災害復旧

震災、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている。

標準時間認定

6

就学

学校や職業訓練校等に通い、児童の保育に当たれない場合(自動車学校、短時間の習い事、塾、教室等は除く)

申請内容により判断

7

虐待・DV

虐待やDVのおそれがある。

標準時間認定

8

求職活動

求職活動を行っている。

※入所後3か月以内に就労先を決定し、就労(予定)証明書を提出してください。3か月以内に提出の無い場合は退所となります。

短時間認定

9

その他

市長が認める上記に類する状態にある場合。

申請内容により判断

                                     ※詳しくは下記<保育施設入所案内>をご覧ください。

 市内保育施設一覧

各保育施設の保育時間や、詳しい情報は、保育施設名をクリックしてご覧ください。(県のホームページへリンクしています)                                                            

                                                                   (R6月4月1日現在)
保育施設名所在地電話番号定員対象
保育所(園)公立粟井保育所<外部リンク>粟井町1453番地27-6255602歳~
伊吹保育所<外部リンク>伊吹町486番地129-2124451歳~
私立観音寺ふたば保育園<外部リンク>本大町1483番地425-53881403か月~
高室保育園<外部リンク>高屋町12番地124-31301103か月~
認定
こども園
公立観音寺こども園<外部リンク>観音寺町甲2558番地257-52203106か月~
大野原こども園<外部リンク>大野原町大野原1675番地154-38102696か月~
豊浜こども園<外部リンク>豊浜町和田浜1000番地52-51102006か月~
私立たんぽぽ保育園<外部リンク>豊浜町和田乙1090番地52-1225493か月~
くれよん認定こども園<外部リンク>大野原町花稲218番地152-3987903か月~
柞田こども園<外部リンク>柞田町丙1538番地25-51151543か月~
愛和ハーベスト<外部リンク>木之郷町203番地27-74401003か月~
観音寺中部こども園<外部リンク>植田町1217番地325-83591203か月~
小規模
保育施設
私立アプリコット<外部リンク>柞田町甲897番地223-2430123か月~2歳
ときわ保育園<外部リンク>植田町1217番地725-8359123か月~2歳
あいわ Babyroom<外部リンク>木之郷町99番地157-1501123か月~2歳
事業所内
保育施設
私立あおぞら保育園<外部リンク>村黒町597番地124-830052か月~2歳

受付期間

入所希望月受付締切入所希望月受付締切
令和6年度
2024年4月1日入所2024年2月26日まで2024年10月1日入所2024年 8月26日まで
2024年5月1日入所2024年3月25日まで2024年11月1日入所2024年 9月25日まで
2024年6月1日入所2024年4月25日まで2024年12月1日入所2024年10月25日まで
2024年7月1日入所2024年5月27日まで2025年 1月1日入所2024年11月25日まで
2024年8月1日入所2024年6月25日まで2025年 2月1日入所2024年12月25日まで
2024年9月1日入所2024年7月25日まで2025年 3月1日入所 2025年   1月27日まで

※令和6年度4月・5月入所希望者の一斉受付は2023年11月6日~11月24日です。
 一斉受付終了後、二次選考の受付は2024年1月31日までです。

 それ以降は随時上記の日程で受付をしています。

保育施設入所案内

 令和6年度 保育施設入所(園)案内 [PDFファイル/874KB]

   ※必ず事前に保育施設入所(園)案内をご確認いただき、十分に理解されたうえでお申し込みください。

  • 申込書はこども未来課または各保育施設にあります。
  • 年度途中の入所については、厳しい状態が続いております。ご了承ください。
  • 次年度4月1日からの入所については、毎年11月頃に一斉受付があります。広報紙等で期間を確認のうえ、こども未来課または各保育施設に申し込んでください。
  • 申し込みに必要な書類のうちダウンロードできるものもあります。各種証明書様式からご利用ください。

注意事項

 次に該当する場合は入所できませんので、あらかじめご了承ください。

  1.保育の必要事由に該当しない場合

  2.定員に余裕のない場合

  3.集団保育が困難と判断される場合

 ※なお、定員及び判定指数等の関係上、希望する保育施設に入所できない場合もありますので、重ねてご了承ください。

 また、下記に該当される方は、各内容をご確認いただき、十分に理解されたうえでお申し込みください。

 〇育児休業中の保育施設入所について [PDFファイル/76KB]

 〇観音寺市へ転入予定で保育施設へ申し込みされる方 [PDFファイル/48KB]

香川県内の保育施設情報について【『子育て県 かがわ』情報発信サイト Colorful(カラフル)】

 香川県では、子育てに役立つ情報を発信するサイトとして、【『子育て県 かがわ』情報発信サイト Colorful(カラフル)】を運営しています。

 保護者の方が県内の各種施設等の情報を必要に応じて閲覧することが可能となっています。

 県内の企業主導型保育事業、認可外保育施設の一覧表(中核市である高松市を除く)のリンクを次の通り掲載いたしますので、ご関心のある方は参考にしていただきますようお願いします。

 

 ・香川県内の企業主導型保育事業一覧(中核市である高松市は除く)<外部リンク>

 ・香川県内の認可外保育施設一覧(中核市である高松市は除く)<外部リンク>

 

保育料について 

利用者負担額表

 〇利用者負担額表 [PDFファイル/82KB]

各種減免制度

幼児教育・保育の無償化

  令和元年10月より保育所(園)・認定こども園・地域型保育を利用される、3歳クラスから5歳クラス
 までの児童の利用料が無償化されています。
  ※非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの児童も含む

 就学前第2子以降の児童に係る保育料が無料です

   就学前の子どもが2人以上いる世帯で、就学前の最年長児が保育施設、幼稚園、認可外保育施設(児童福祉法第59条の2に規定する施     設)、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部において保育や教育を受けている場合、または児童発達支援や医療型児童発達支援を 利用している場合、就学前の第2子以降の子どもの保育料は無料です。

 第3子以降の利用者負担額が無料です

  第1子、第2子の年齢や保護者の所得に関係なく第3子以降の利用者負担額は無料です。
  (第3子の条件 :生計を同一にする世帯で現に扶養している子どもが3人以上いる場合の第3子以降の子どもです)

 政令指定都市の市町村民税の税率変更について

  税制改正により、平成30年度から政令指定都市の市町村民税の税率が6%から8%に変更されています。
  政令指定都市で市町村民税の決定がなされている場合においては、従来の税率(6%)によって再計算した市町村民税額に基づいて、  利用者負担額(保育料)を算出します。(平成30年9月から)
  (1月1日時点で政令指定都市に住所があった方は、市民税所得割額に6月8日を乗じた額を参考として、利用者負担額表をご確認ください)