令和7年6月から9月にかけて、本籍地からハガキ等で戸籍に記載される予定のフリガナを通知しています。通知に記載されたフリガナが誤っている場合、正しい振り仮名を届出する必要があります。
届出できる期間は令和8年5月25日(月曜日)までです。
5月26日(火曜日)以降、順次戸籍へ振り仮名が記載されていきます。戸籍に記載されたフリガナが誤っている場合は、フリガナの変更届出が必要です。
また、早期に戸籍への振り仮名記載を希望する場合は、申出により記載することができます。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、法律の改正によって、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されました。
令和7年5月26日以降、住民票に記載されているフリガナ等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに送付されます。
三豊市が本籍の方は、令和7年7月頃から順次送付予定です。
フリガナの通知が届いたら、誤りがないか必ずご確認ください。
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで、氏名のフリガナの届出ができます。通知されたフリガナが誤っている場合は、正しいフリガナの届出をしてください。通知に記載されているフリガナが日常的に使用しているフリガナと同じ場合は、届出は不要です。
※戸籍への記載を早期に希望される場合は、届出をすることができます。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に氏名のフリガナを届け出ることとなります。
上記の期間中に届出がなかった場合は、通知したフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1度に限りフリガナの変更届出ができます。(既に届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。)
氏のフリガナと名のフリガナは、それぞれ届出をできる人が異なります。
・氏のフリガナの届出人について
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出してください。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
・名のフリガナの届出人について
戸籍に記載されている方それぞれが届出できます。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出ができます。
マイナポータルを利用したオンラインでのお届が便利です。
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限ることとされています。
既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届出してください。
市区町村の窓口や郵送で届出をする場合は、以下の様式をお使いください。
フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
不審に思うことがありましたら、三豊市 市民課までお問い合わせください。