令和8年10月1日から香川県の最低賃金は「時給1,092円」です。
香川県最低賃金は、令和8年10月1日から時間額1,092円に改定されます。
最低賃金は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など、雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
事業者の皆さまは、10月1日以降の賃金が最低賃金額を下回っていないか、ご確認ください。
| 時間額 | 効力発生日 | |
|---|---|---|
| 香川県最低賃金 | 1,092円 | 令和8年10月1日 |
| 特定(産業別)最低賃金 | ||
| 冷凍調理食品製造業 | 1,092円※1 | 令和8年10月1日 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,158円 | 令和7年12月15日 |
| 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,159円 | 令和7年12月28日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,092円※2 | 令和8年10月1日 |
※1 冷凍調理食品製造業は、特定(産業別)最低賃金より香川県最低賃金の方が高いため、香川県最低賃金「1,092円」が適用されます。
※2 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の特定(産業別)最低賃金は1,090円(令和7年12月28日発効)ですが、令和8年10月1日から香川県最低賃金の方が高くなるため、香川県最低賃金「1,092円」が適用されます。
特定の産業の基幹的労働者には、「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
〇詳しい適用範囲や最低賃金の対象となる賃金や計算方法については、香川労働局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者にその最低賃金額以上の賃金を労働者へ支払うことを義務づける制度です。
最低賃金には次の2種類があります。
| 地域別最低賃金 | 産業や業種にかかわらず、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者 |
| 特定(産業別)最低賃金 | 特定の産業で働く基幹的労働者とその使用者 |
賃上げに取り組む事業者の皆さまへ
最低賃金の引上げに伴う賃上げや、生産性向上、職場環境の改善などに活用できる国・県の支援制度があります。
業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する制度です。
【例えばこんな取組に】
・POSレジシステムなど、業務効率化につながる機器・設備等の導入
・業務改善につながる設備・機器の導入 など
【主なポイント】
・事業場内最低賃金の引上げと設備投資等をあわせて行う必要があります。
・助成上限額や助成率は、賃金の引上げ額や対象労働者数などによって異なります。
・事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画に沿って取組を実施する必要があります。
香川県内の事業場は、令和8年9月30日までに申請する必要があります。
※地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合は、令和8年9月30日までに引き上げる必要があります。
令和8年10月1日に引き上げた場合は助成対象となりません。
○詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
かがわ賃上げ環境整備応援補助金
香川県では、国の「業務改善助成金」を活用して賃上げと設備投資等に取り組む県内中小企業に対し、国の助成金に上乗せして県独自の補助金を交付します。
【補助対象となる事業者】
香川県内に事業場があり、令和8年9月1日以降に香川労働局へ「業務改善助成金」を申請し、令和9年3月10日までに交付額確定・支給決定通知を受けた事業者
【補助金額】
国の業務改善助成金の助成対象経費のうち、事業者負担分の2分の1(上限あり)
【申請期限】
令和9年3月17日(水曜日)必着
※予算の範囲内で交付されるため、申請期限前に受付を終了する場合があります。
○詳しくは香川県「かがわ賃上げ環境整備応援補助金」<外部リンク>をご確認ください。
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して助成する制度です。
【例えばこんな取組に】
・パートタイマーや有期雇用労働者の基本給を3%以上引き上げる
・職種や雇用形態ごとに賃金規定を見直し、処遇改善を行う
【主なポイント】
・すべてまたは一部の有期雇用労働者等を対象に賃金規定等を改定することができます。一部を対象とする場合は、雇用形態別や職種別など、合理的な理由に基づく区分が必要です。
・取組を実施する日の前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、労働局へ提出する必要があります。
・職務評価を活用して賃金規定等を改定した場合や、昇給制度を新たに設けた場合には、助成額が加算される場合があります。
※最低賃金の効力発生日以降に賃金規定等を増額した場合、最低賃金額に達するまでの増額分は、助成対象となる3%以上の賃金引上げの算定には含まれません。
○詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
働き方改革推進支援助成金
生産性を向上させながら、労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進など、働きやすい職場環境づくりに取り組む中小企業事業主を支援する制度です。
【例えばこんな取組に】
・勤怠管理などの労務管理用ソフトウェア・機器の導入
・業務効率化や労働能率の向上につながる設備・機器の導入
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則や労使協定などの整備
【主なポイント】
・労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進など、成果目標を設定して取り組む必要があります。
・コースや設定する成果目標などによって、助成上限額等が異なります。
・賃金を引き上げた場合、助成内容が手厚くなる場合があります。
・コースによって対象となる事業者や取組、助成内容などが異なります。
○詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
人材開発支援助成金
従業員に職務に関連する専門的な知識や技能を習得させるため、計画的に職業訓練等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。
【例えばこんな取組に】
・従業員に業務に必要な専門知識や技能を身につける研修を受講させる
・DXやデジタル分野などの専門人材を育成する
・新規事業や事業転換に必要な知識・技能を習得するためのリスキリングを実施する
・定額制(サブスクリプション型)の研修サービスを活用する
【主なポイント】
・訓練の目的や内容に応じて「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」など複数のコースがあります。
・対象となる訓練や助成率、申請手続などはコースによって異なります。
・原則として、対象となる訓練について事前に計画を作成し、所定の手続きを行う必要があります。
・一定の賃上げなどの要件を満たした場合、助成率等が高くなる場合があります。
○詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
賃金制度や人事評価制度などの雇用管理制度の導入や、従業員の作業負担を軽減する設備・機器等の導入により職場環境を改善し、離職率の低下などを実現した事業主に対して助成する制度です。
【例えばこんな取組に】
・賃金規定や諸手当制度、人事評価制度を新たに導入する
・メンター制度や1on1ミーティングなど、従業員の定着につながる制度を導入する
・従業員の作業負担を軽減する設備・機器を導入する
・健康づくりに関する制度を導入する
【主なポイント】
・雇用管理制度や業務負担軽減機器等の導入について、事前に計画を作成し、労働局の認定を受ける必要があります。
・制度や設備等を導入した後、一定の離職率低下の目標を達成する必要があります。
・導入する制度や設備・機器等によって助成額が異なります。
・一定の賃上げ要件を満たした場合、助成額や助成率が高くなります。
○詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
最低賃金に関するお問い合わせ先
・香川労働局 労働基準部賃金室
電話番号:087-811-8919
・観音寺労働基準監督署
電話番号:0875-25-2138

