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ご自身の敷地内で死んだ動物を見かけたら

処理方法について

ご自宅の敷地で死んだ動物を見かけたら、ご自身で可燃ごみ袋に入れ、可燃ごみの日に出していただく又は生活環境課まで直接持込んでいただくようになります。※ただし、生活環境課に直接持込まれた場合は手数料が別途発生します。詳しくは「持込みごみについて」を参照してください。

※なお、野生の動物は、細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがありますので、死骸を処分する際には、直接素手で触れないよう注意してください。

処分前に通報を要する場合

カラスは3羽以上、ハトやスズメ(含む小鳥)は5羽以上がまとまって死んでいる場合は、香川県環境森林部みどり保全課野生生物グループ<外部リンク>(電話:087-832-3227)までご連絡ください。

注意事項

また、ご自宅の敷地内で死んだ動物を道路、水路その他の公共の場に移動・投棄することは不法投棄等の罪になることがあります。絶対にしないでください。

根拠規程

○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第五条第一項
​土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

 

○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十六条
​何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。


○「観音寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第六条第一項
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

 

 

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