10月1日より高齢者インフルエンザ予防接種が始まります。
対象の方には9月末頃に予診票等の案内を送付します。
対象者
観音寺市に住民票があり、接種日に1または2に該当する人
1.65歳以上の人
2.60~64歳の人で、心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人(身体障害者手帳1級を有する人)
実施期間
令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
(インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種することをおすすめします)
実施医療機関
観音寺市・三豊市内の実施医療機関
R8高齢者インフルエンザ実施医療関一覧 [PDFファイル/225KB]
※送付した案内文書の医療機関一覧において、一部誤りがありました。
正しくは
・日野外科医院は新型コロナウイルス予防接種を【実施します】
・嶋田内科医院 三野町下高瀬2770番地
・水田医院 詫間町大浜甲1880番地
・財田診療所 財田町財田上2141番地
訂正し、お詫びいたします。
接種回数
1回
※費用助成は1回のみです。
年度内に2回目以降の接種を希望される場合は全額自己負担となります。
自己負担金
医療機関の窓口でお支払いください。
1,400円
※市民税非課税世帯または生活保護世帯の方は接種する際に、所定の書類を医療機関に提出すれば、接種費用が無料になります。
接種の手順
1.各自で接種を希望する医療機関に予約を行います。
2.予診票に必要事項を記入します。
3.予約した日時に予防接種を受けに行きます。
持ち物
1.予診票
2.自己負担金
3. マイナンバーカード等の住所、氏名、生年月日を確認できるもの
4.市民税非課税世帯または生活保護世帯である証明書類(該当者のみ)
市民税非課税世帯・生活保護世帯の方へ
※市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する方は自己負担金が免除になりますので、 接種前に証明書をご準備ください。
(以下ア~オのうち1点)
※ 接種後の払い戻しはできません。
| 免除対象者 | 証明書名 | 申請方法 | 注意事項 | |
|---|---|---|---|---|
非課税 世帯の方
| ア. 令和8年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書
| 1.接種を受ける本人のものであるか確認 2.本人課税区分と世帯課税区分が「非課税」または「特減免」であるか確認 3.A4サイズの紙に事前にコピーをして、予診票と共に医療機関へ提出してください。 | ・未申告のものは使用できません。税務課で申告をしてください。 ※紛失された場合は再発行できませんので、エ.の申請をお願いします。 | |
イ. 令和8年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)
| ||||
| ウ.介護保険負担限度額認定証 | 1.接種を受ける本人のもので、有効期限内であることを確認 2.A4サイズの紙に事前にコピーをして、予診票と共に医療機関へ提出してください。 | |||
エ. 高齢者予防接種自己負担金免除対象世帯証明書
| 健康増進課(本庁舎1階4番窓口)または各支所まで申請に来てください。 【持ってくる物】 (1)接種を受ける本人の予診票 (2)接種を受ける本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) | ・接種前に申請に来てください。 ・代理人が申請に来られる場合は (1)接種を受ける本人の予診票 (2)接種を受ける本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) (3)代理人の身分証明書(顔写真入りのもの1点もしくは顔写真なしのもの2点) を持って来てください。 | ||
生活保護 世帯の方 | オ. 生活保護受給証明書 | 社会福祉課(本庁舎1階7番窓口)まで申請に来てください。 【持ってくる物】 (1)接種を受ける本人の予診票 | ・接種前に申請に来てください。 ・令和8年度発行のもので、使用目的がインフルエンザ予防接種と記載されたもの | |
昭和37年1月1日~昭和37年3月31日生まれの方へ
公費助成による接種を希望される方は65歳になってから、健康増進課までご連絡ください。
予診票を発行します。
注意事項など
■ご本人が接種を希望される場合に限り、接種を受けることができます。
接種の効果と副反応のリスクについてご理解の上、本人の意思に基づいて接種をご判断ください。
■インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンの同時接種は医師が認めた場合に可能です。
■転出等で、接種日に観音寺市に住民票がない場合、観音寺市の予診票は使用できません。
■対象条件、実施期間及び接種回数の条件を満たさない場合は、接種費用が異なります。
予防接種健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。
万が一、定期予防接種による健康被害が生じた場合に、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
申請方法などご不明な点については、健康増進課までお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
医療機関の方へ
以下の請求書をダウンロードして、請求書と予診票をお送りください。
自己負担金免除の場合は、予診票と免除のための証明書をホッチキス(針なしも可)で止めてください。
翌月10日締め、月末支払いです。
10日必着となるように送付してください。
なお、10日を過ぎますと、翌月払いになる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※3月分の請求につきましては、請求書の右上の日付を「令和9年3月31日」とご記入ください。

